被相続人に給与、年金以外の所得があった場合、お亡くなりになった日の翌日から4か月以内に相続人が準確定申告を提出しなければなりません。
また、相続人の方は、事業用不動産を相続した場合、相続した不動産を売却した場合、死亡保険金を受け取った場合など、ご自身の所得として所得税の申告が必要になる場合があります。
当社では、所得税の申告もご対応いたします。
【ご相談料金】
準確定申告、所得税の申告報酬=基本報酬+加算報酬
(1)基本報酬
5万円
(2)加算報酬(不動産所得、事業所得、譲渡所得、医療費控除、寄付金控除など)
ご面談の上、別途お見積もり